不動産を仲介で売却するときには、不動産会社にサポートを依頼するのが一般的です。不動産の売主と仲介する不動産会社の間で結ぶ契約は、媒介契約と呼ばれます。媒介契約には一般媒介契約と専任媒介契約、そして専属専任媒介契約という3つの種類があります。この記事では、神戸市北区エリアで不動産売買をサポートしているwith Beが、媒介契約の特徴や違いを詳しくご説明いたします。
媒介契約の種類は3種類!それぞれの特徴をご紹介

不動産を仲介で売却する際の媒介契約には、一般媒介契約と専任媒介契約、専属専任媒介契約という3つの種類があり、それぞれ契約内容や特徴が異なります。
一般媒介契約
一般媒介契約という形の場合、売主は複数の不動産会社との契約が可能です。また、自分で買主を見つけて契約することもできます。一般媒介契約であれば、不動産会社は販売状況を売主に報告する義務はありません。また、レインズ(指定流通機構)への登録も不要です。
専任媒介契約とは
専任媒介契約では、不動産会社1社と契約して買い手を探します。媒介契約後に売主が自力で買主を見つけた場合には、仲介する不動産業者に仲介料を支払って手続きすることになります。専任媒介契約では、不動産会社は2週間に1回以上、売主に販売状況を報告する義務があります。また、レインズへの登録は媒介契約締結後7日以内と定められています。
専属専任媒介契約とは
専属専任媒介契約とは、売主が1社のみに不動産売買取引の仲介を任せることをいいます。売主が買主を直接見つけることは認められていないため注意しましょう。専属専任媒介契約の場合、不動産会社は1週間に1回以上販売状況を報告しなければなりません。レインズへの登録は5日以内となっています。
それぞれの媒介契約のメリット・デメリット

一般媒介契約と専任媒介契約、専属専任媒介契約にはそれぞれメリットやデメリットがあります。内容を比較し、最適な媒介契約を選びましょう。
一般媒介契約のメリット・デメリット
複数の不動産会社に依頼できる一般媒介契約であれば、各社が多くの情報を流通させてくれるため、理想の買い手が見つかる可能性が高まります。ただし、一般媒介契約には有効期限がないため、売却までに時間がかかってしまうことがあります。
専任媒介契約のメリットやデメリット
専任媒介契約では1社のみとの契約になるため、積極的な販売活動をしてもらえます。また、定期的な報告によって販売状況が把握できるという点もメリットです。買い手の目星がついている場合であっても、専任媒介契約を結べばよりよい条件で売却できる買主を探せます。ただし、契約する不動産会社によっては売却までの期間が長引いたり、活発に営業してもらえなかったりすることもあります。
専属専任媒介契約のメリットやデメリット
専属専任媒介契約は、売却が成立すれば不動産会社に確実に手数料が入る仕組みになっています。また、契約の有効期限が3カ月となっているため、仲介する不動産会社は期間内に買主を見つけようと積極的に活動してくれます。
また、専任媒介契約よりも高い頻度で販売状況を報告してもらえるという点もメリットです。ただし、専属専任媒介契約では、売主が直接買主を見つけることができないので注意が必要です。
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専任媒介契約や専属専任媒介契約では1社と、一般媒介契約では複数の不動産会社と契約できます。また、契約後の販売方法や報告の回数も媒介契約の種類によって異なります。不動産売却時にはまず複数の業者に査定を依頼し、内容を比較しましょう。査定内容を確認した上で、適切な媒介契約を結べば、安心して売却活動を進めていくことができます。
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